家族信託(民事信託)
家族信託は、財産の管理・処分を信頼できる家族に託す仕組みです。
財産の持ち主である「委託者」と財産を託される「受託者」との「信託契約」によって始まるのが一般的です。
信託の大きな特徴は、財産権を管理・処分する「受託者」と、財産から利益を受ける「受益者」の地位を分けることができる点にあります。
つまり認知症や障がいなどによって、財産を管理することが難しい「受益者」のために、「受託者」が信託の目的に従って財産管理をすることができるということです。
生前対策には他にも遺言や生前贈与といった方法がありますが、家族信託を利用することで、ご家族の“想い”に基づく、柔軟な財産管理と資産承継の実現が可能となるケースが多いです。
主な活用場面
- 認知症による預金や賃貸物件の資産凍結が心配 (資産凍結対策)
- 障がいのある子に将来の生活資金を遺したい (親なき後対策)
- 遺言ではできない二次相続以降の資産承継を指定したい (数次相続対策)
- 先祖代々受継いできた財産を守りたい (資産流出対策)
- 賃貸物件を子供に平等に相続させたいが、不動産の共有化は避けたい (不動産共有対策)
- 株を早めに引き継ぎたいが、経営権を渡すのはまだ不安がある (事業承継対策)
家族信託コンサルティングの主な業務内容
- 信託財産となる不動産の調査
- ご家族へのご説明(家族会議への同席)
- 信託契約書案文の作成・ご説明
- 信託口口座開設のための金融機関のリーガルチェック対応
- 公証役場との文案調整
- 公証役場における契約立会い
- 信託契約後のアフターフォロー
家族信託コンサルティング業務の報酬目安
| 財産の評価額※ | 報酬額(消費税別) |
| ~3,000万円 | 金30万円 |
| 3,000万円~1億円 | 1,000万円ごとに金6万円追加 |
| 1億円~ | 1億円ごとに金30万円追加 |
※財産の評価額は不動産の固定資産税評価額となります。
※公証役場手数料、信託登記の登録免許税等の実費分、信託登記の登記手続報酬は別途となります。
※財産の評価額が小さい時の最低額はありますが、家族信託導入のトータルコスト(公証役場手数料、登記費用を含む)は、財産の評価額の約1.2~2.0%というのがひとつの目安となります。
遺言書作成
自分の想いに従って財産を渡したい、できるだけ相続トラブル(争族)を防ぎたいといった想いを実現する方法として、遺言書作成があります。遺言書があるだけで、相続トラブルを避け、円滑な財産の承継を実現することができるかもしれません。
「家族円満だから、相続が起きても配偶者や子供たちが仲良く分けてくれるだろう。」と思っていても、遺産があることを理由にかえって相続人間で争いが生じるケースや、相続人に認知症や行方不明の方がいて遺産の承継に想定外の負担が生じるケースもあります。
また、遺言書の効果が認められるには、法律による形式を備える必要があることに加え、遺言書作成時に想定しなかった財産の処分や相続人の死亡が生じた場合にも、期待した承継が実現できる記載内容とする必要があります。
以上のように、遺言書は遺産の承継を指定する有効な手段ですが、法律に従って様々な状況の想定をして作成しなければ期待した効果が実現できないことから、遺言書の作成にあたっては法律専門家のサポートを利用することをお勧めします。
遺産の承継や作成済みの遺言書のことで少しでも不安に思われることがある場合には、遺言書の作成又は見直しをご検討してみてはいかがでしょうか。
遺言書作成の主な業務内容
- 遺言書の内容・作成方法に関するコンサルティング
- 遺言書の文案作成、ご説明
- 公正証書遺言の作成支援(公証人との連絡・日程調整)
- 公証役場での証人の立合い(1名分)
※公正証書遺言作成には2名の証人が必要です。もう1名について目途がつかない場合、公証役場に依頼するか当事務所で手配も可能です。
※ご希望に応じて、遺言書作成に必要となる戸籍・住民票などの代理取得や遺言執行者へご指名いただくことも可能です。
遺言書作成業務の報酬目安
- 遺言書文案チェック(自筆証書・公正証書共通):10,000円(税別)~
- 公正証書遺言作成:100,000円(税別)~
- 自筆証書遺言作成:80,000円(税別)~
※公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料(財産の評価額により変動)が別途必要となります。
※自筆証書の法務局での保管制度を利用する場合、法務局への手数料が別途必要となります。
成年後見(法定後見・任意後見)
判断能力の低下した方や、財産管理が困難な方に代わって後見人が財産管理を行う仕組みが成年後見制度です。成年後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見【判断能力が低下した後に使う】:
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が既に低下している方、又は未成年者の親権者が不在となった場合に利用される。後見人は家庭裁判所が選任する。
任意後見【元気なうちに備える】:
現在は元気だが、財産管理について将来的に法的支援の必要性が生じた場合に備え、信頼できる後見人候補者と、支援内容・方法について契約を締結しておくもの。必要性が生じた際に、後見人候補者を任意後見人として効力が発生する。
▼2つの制度の主なメリット・デメリット
| 法定後見 | 任意後見 | |
| メリット | ・本人がした契約について取消すことができる。 ・家庭裁判所の監督下で後見人が財産管理を行うため、堅実な財産管理が期待できる。 | ・本人が希望する候補者が任意後見人となる。 ・家庭裁判所の監督は、任意後見監督人を介したものになり、任意後見契約に基づく財産管理が期待できる。 |
| デメリット | ・申立人の希望する候補者が後見人とならない場合がある。 ・柔軟、積極的な資産運用ができなくなる。 ・後見人等への報酬が発生する。 | ・本人がした契約について取消権がない。 ・後見人等への報酬が発生する。 |
いずれの後見についても、ご本人の意思を尊重・反映した財産管理を実現するため、身近な家族・親族が後見人になるのが望ましいと考えますが、後見制度の利用のための申立書の負担や、後見人となってからの帳簿作成や家裁又は監督人への定期的な報告などの義務について、大きな負担と感じる方も多いです。
当事務所では、後見制度利用のための負担を抑えるべく、後見申立・後見人業務(財産目録・収支状況報告書などの定期的な後見事務報告書や居住用財産の処分許可申立などの各種申立書の作成)のサポートをしております。
また、後見人候補者が親族内でご用意できない場合には、当職が後見人に就任して、ご本人の人生を長期的にわたりサポートいたします。
後見に関する主な業務内容
- ライフプランについてご要望の把握
- 任意後見契約書の作成
- 公正証書化のサポート
- 法定後見の申立書作成(家庭裁判所提出書類)
- 後見人への就任
相談から実行まで、丁寧にサポートします
後見に関する業務の報酬目安
法定後見申立:10万円(税別)~
※別途申立の法定費用(実費)がかかります。また、鑑定費用として約5.5―11万円程度がかかります(鑑定が省略される場合もあります)。
任意後見契約作成:10万円(税別)~
※別途公正証書作成手数料(約3.3万円)がかかります。
見守り契約・財産管理等委任契約
見守り契約とは、判断能力の低下が心配な場合に、ご本人の心身の状態や生活状況に大きな変化がないか、定期的に訪問・連絡を通じて確認する契約です。任意後見契約や財産管理委任契約とあわせて締結することで、将来の支援体制を切れ目なく整えることができます。
財産管理等委任契約とは、まだ成年後見制度を使うほどではないが、身体的に困難がある場合や、今のうちから信頼できる人に財産管理を任せておきたい場合に、財産管理や身上監護(主に、預貯金の管理、生活費の支出、施設や病院との契約締結など)を委任する契約です。
いずれも任意後見契約とあわせて締結することで、判断能力低下後の財産管理へと円滑に移行することができます。
今後の生活にご不安がある場合には、上記の備えを事前にしておくことで、ご希望の生活を維持することにつながりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
見守り契約・財産管理等委任契約の主な業務内容
- ライフプランの作成
- 見守り・財産管理委任契約書の作成
- 公正証書化のサポート
- 契約に基づく見守り・財産管理業務
- 必要に応じて任意後見契約発効の準備
料金目安
- 見守り契約書作成:3万円~(税別)
- 見守り業務のみ:3,000円~/月(税別)
- 財産管理等委任契約書作成:4万円~(税別)
- 財産管理業務のみ:5,000円~/月(税別)
死後事務委任契約
頼れる親族がなく自分の亡くなった後の葬儀などの手続に心配がある、亡くなった後の手続きで子どもや親族に迷惑をかけたくないといったお悩みや、自分らしい最期を準備したいといったご希望はありませんか?
死後事務委任契約は、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きや事務を、あらかじめ信頼できる第三者に委任しておく契約です。生前のうちに契約を結び、亡くなった後には委任された者が責任を持って事務を遂行します。
遺言書では「財産の承継」を定めるのに対して、死後事務委任契約は主に葬儀や墓じまいなど遺言書では定めることが難しい死後の手続きに備える仕組みです。 死後の葬儀等について、ご不安がある場合や、逆にご希望の最期がある場合には、是非お気軽にお問い合わせください。
死後事務の主な業務内容
- ご遺体の引き取り
- 葬儀・納骨・永代供養に関する手配
- 親しい方への訃報のご連絡
- 医療費や施設利用料などの未払金の支払い
- 賃貸物件の退去、家財道具など遺品の整理・処分
- 相続人等への遺品・相続財産の引継事務
当事務所の主な業務内容
- 死後事務委任契約書の作成
- 公正証書化のサポート
- 死後事務遂行のための計画・準備
(連絡や遺品承継に関するリスト、葬儀プランの作成、菩提寺や墓地管理者への確認作業等) - 契約に基づく死後事務業務
料金目安
- 死後事務委任契約書作成:4万円~(税別)
- 死後事務業務のみ:応相談
遺産整理・遺言執行
相続が発生すると、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記など、複数の煩雑な手続きが必要になります。
「何から手を付けてよいかわからない」「手続きに行く時間がない」「相続人同士のやりとりに不安がある」――そんなとき、司法書士にご依頼いただくことで、負担を軽減し、円滑に手続きを進めることができるかもしれません。
遺産整理業務は、相続人全員の合意に基づき、相続手続きを一括して代行・支援する業務です。相続人へのご連絡とご説明を中立的な立場で行い、相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書の作成、金融機関の手続き、不動産の登記、その他各種届出等、相続人への遺産の分配までをまとめて対応できます。
なお、相続人間のやりとりに不安がある場合などは、初動の誤りによって相続争いに発展するケースもあり、精神的な負担や弁護士費用などの経済的な負担が生じることとなります。そういった無用な争いを極力避け、円滑に遺産を承継するべく、当事務所は、中立的な立場で、相続人全員が納得できる解決策でのお手伝いをいたします。
また、別のケースとして、遺言書が残されていた場合には、遺言執行者が遺言書に基づき、上記遺産整理と同様の手続きを進めていくこととなりますが、上記作業の負担を軽減するため遺言執行を第三者に依頼することや、遺言執行者不在の場合には家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行うこともできます。この場合の書類作成や遺言執行を当事務所が担うことも可能です。
遺産整理・遺言執行について、お客様の状況やご要望に応じて、お手伝いが可能ですので、ぜひお気軽にお問合せください。
※ただし、遺言書の内容や作成された時期によっては、遺言執行者から第三者への依頼(復任権)が認められない場合もあります。
遺産整理の主な業務内容
- 相続関係の調査(戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成)
- 相続人との連絡・調整
- 相続財産の調査・財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成・説明・調印支援
- 金融資産の相続手続(預貯金の解約・証券の売却・名義変更)
- 不動産の相続登記
- 債務や諸費用の支払
- 配当計算書の作成・分配
- 相続税の申告に関する税理士との連携(必要に応じて)
料金目安
遺言執行の主な業務内容
- 遺言の検認(自筆証書遺言の場合)
- 相続関係の調査(戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成)
- 相続人・受遺者への遺言執行者の就任通知、遺言書開示
- 相続財産の調査・財産目録の作成
- 金融資産の相続手続(預貯金の解約・証券の売却・名義変更)
- 不動産の相続・遺贈登記
- 債務や諸費用の支払
- 配当計算書の作成・分配
- 相続税の申告に関する税理士との連携(必要に応じて)
相続放棄
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことですが、財産の中には「プラスの財産」だけでなく、「借金や未払金」などの「マイナスの財産」も含まれます。もしマイナスの方が多いとわかっている場合や、関わりたくない事情がある場合には、家庭裁判所に申述することで相続を放棄することが可能です。
相続放棄が認められれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がなくて済みますが、期限や注意点があります。
まず、期限は相続が開始したと知った時から3か月以内です。ただし、期限の到来する前であれば、必要に応じて期間伸長の申し立ても可能です。
また、注意点として、単純承認とされる可能性のある行為を行わないことが大切となります。相続放棄が見込まれる場合には、極力被相続人の財産に関与しないのが無難です。
(単純承認とされる可能性のある行為例)
賃貸物件の解約や実家の解体・売却
税金や借入金債務、施設費用など未払金の支払い
以上のとおり、相続放棄は時間との勝負とも言えます。また、ご自身だけで判断・手続きを進めることが難しい場合もあります。ご不安な点があれば、必要な手続きとスケジュールをご案内いたしますので、お早めにご相談ください。
相続放棄に関する主な業務内容
- 相続放棄すべきかどうかの法的なアドバイス
- 家庭裁判所への申述書類一式の作成
- 添付書類(戸籍謄本など)の取得代行
- 裁判所からの照会書・補正対応に関する支援
料金目安
- 申述書作成:5万円~(税別)
その他の不動産登記
不動産登記の主な例としては、次のものがあります。
- 相続、生前贈与、売買などによる所有権移転登記
- 住所や氏名の変更による所有者の住所氏名変更登記
(2026年4月より法務局の職権登記の対象となる場合もあります。) - 住宅ローン完済による抵当権抹消登記
- お借入れや借換えによる抵当権設定登記
不動産登記手続き自体は、書類や申請書作成の負担が生じますが、ご自身でも行うことが可能な手続きとなります。一方で、ご自身でお手続きを進めた場合に、法律的にリスクが発生することや税務的に損をしたりすることも多々ありますので、少しでもご不安がある場合には、専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、登記申請の代理はもちろんのこと、遺産分割協議書、贈与契約書、売買契約などの書類作成、その前提でお客様の状況に応じた対策案のご提案についてもサポートいたします。まずは無料相談や御見積について、お気軽にお問合せください。
料金目安
| 登記の種類 | 基本報酬金額(税別) |
| 所有権移転(相続) | 40,000円より |
| 所有権移転(贈与・売買) | 42,000円より |
| 所有権保存 | 28,000円より |
| 所有権登記名義人住所変更 | 10,000円より |
| 抵当権設定 | 33,000円より |
| 根抵当権設定 | 40,000円より |
| (根)抵当権抹消 | 10,000円より |
※ 上記料金の他に、実費(登録免許税、郵送料など)が別途必要となります。
※ 基本報酬額は不動産が1個の場合の金額です。物件追加ごとに1,000円~2,000円(税別)の加算になります。
※ 契約書、遺産分割協議等を作成する場合には別途費用を頂く場合がございます。
※ 無料で御見積しますので、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
お客様のお悩みの内容に応じて、最適な対応策をご提案いたします。
まずは無料相談(お見積もり無料)をご利用ください。
※通常の営業時間は平日9:00〜17:00ですが、事前にご予約いただければ
時間外のご相談にも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
